【中小企業の銀行対策】長期滞留もしくは事実上不良化している売掛金を開示すべき理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、長期滞留もしくは事実上不良化している売掛金を開示すべき理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 長期滞留もしくは事実上不良化している売掛金はいつまで経っても現金化されない
2 売掛金の透明性を高めてBSの信頼度を上げる
中小企業経営者の皆様、どうぞ、ご一読下さい。
1 長期滞留もしくは事実上不良化している売掛金はいつまで経っても現金化されない
金融機関では、融資先の自己査定を行う際には、BSの健全性を重視します。
次年度以降の信用保証協会への支払済みの保証料はワンイヤールールに則って、会計上は、前払費用として資産計上されますが、前払費用は、次年度以降、順次、信用保証料として費用計上されますし、折り返し融資を受けたり、前倒しで完済しない限り、信用保証協会から返金を受けることはありませんので、費用性の資産として、実態ベースのBS上では、資産の部から控除されます。
社長やその一族向けの貸付金や仮払金等は、事実上一族向けに行ったっきりになっていて社長やその一族から返済を受けていなければ、資産性がないと認められ、資産の部から控除されます。
このように、事業に供していない土地を会社が保有していて、含み益が発生しているようなケースを除けば、簿価ベースのBSよりも実態ベースのBSの方が資産が目減りして、BSの健全性が低下してしまうケースが極めて多いのです。
BSの資産の部で、金融機関が健全性を疑わうのが、売掛金の中身です。
通常、金融機関は融資先から決算書一式を受領するのが精一杯ですが、勘定科目明細の売掛金に得意先名、所在地、金額が明示されている分には何も問題はないのですが、その他いくらで一絡げで計上されていると、その中身が金融機関からすれば、よくわかりません。
そもそも、売掛金の回収がスムーズにいくことが、資金繰りを支える原動力であることは間違いのないことですが、相手が倒産していたりして回収の見込みがない売掛金があっても不思議ではありません。
通常に営業活動を行なっていたとしても、顧客との齟齬があったり、トラブルになって、売掛金が全額、あるいは一部回収できなくなることは、よほど、営業部門の責任者や社長が目を光らしていても、一定の確率で発生してしまうことはやむを得ないことです。
ただし、回収見込みのない、あるいは乏しい売掛金をそのまま売掛金として計上していても、その売掛金は現金化されることはありません。
ヒト、モノ、カネいずれも限りがある中小企業にとって、資金繰りを支障なく回すためにも、売掛金をしっかりと回収することは基本中の基本です。
中小企業経営者の皆さん、これを良い機会と捉えて、自社の売掛金の総勘定元帳を参照して、事実上不良化している売掛金をこの際、しっかりと洗い出してみることをオススメします。

2 売掛金の透明性を高めてBSの信頼度を上げる
それでは、金融機関審査部門が売掛金の勘定科目明細を見て、不良化しているものがあるのか判別がつかない場合は、売掛金残高に対して、一定額の貸倒引当金を見做しで計上するのが一般的です。
中小企業経営者からすれば、一定額の貸倒引当金を見做しで計上されて実態ベースで自己資本が減らされるのであれば、はなから、「これは事実上不良化した売掛金です」と積極的に開示した方が、金融機関の心証を間違いなく上げることができます。
もちろん、得意先とトラブルになって一定額が事実上回収不能となった場合、相手が倒産していないため、税務上、無税償却は難しくなりますので、有税で焼却する必要はありません。
ただし、「これは事実上不良化した売掛金です」の分を、未収入金等で売掛金とは別計上にして、一方で、残りの売掛金は可能な限り、得意先名、所在地、金額を明示することで、「うちのBSの売掛金は健全性を維持しています」と金融機関にアピールする方がずっと得策です。
金融機関の特に、本部の与信所管部署(融資部や審査部等)は、営業店の外回りや融資係に「おい、この融資先、大丈夫か。これっておかしいんやないか」と性悪説を盾にして、プレッシャーをかけてきます。
営業店の外回りや融資係を味方につけるためにも、バカ丁寧なくらい、健全性を誇示できるようなBSにしていくことが、中小企業経営者に必要な心得と言えます。
中小企業経営者は、自らが考えている以上に、金融機関の与信所管部署がPLよりも、BSの健全性に重きを置いていることを認識しておく必要があるのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。

