【中小企業の銀行対策】経営者保証ガイドラインに基づく個人保証外しを狙うべき理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、経営者保証ガイドラインに基づく形で、金融機関からの借入金について、経営者の個人保証を外すべき理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。
1 経営者の個人保証の外し方を知る
2 個人保証を外してミニ上場企業を目指す

中小企業経営者の皆様、どうぞ、ご一読下さい。

1 経営者の個人保証の外し方を知る

経営者保証ガイドラインに基づく個人保証外しについて、いまだに、中小企業経営者の多くに十分浸透しているとは言えない状況です。
中小企業経営者の中には、「ホンマに個人保証なんて、銀行が外してくれるんやろか」であり、「どうせ、銀行に言うてもうちみたいな吹けば飛ぶような小さな会社には縁遠い話や」と感じている方が少なくないかもしれません。
確かに、小規模な金融機関であれば、過度に保全を重視する傾向が強かったり、金融機関の競合が少ない地方では、まだまだ個人保証が当たり前のように運用されている金融機関もなきにしもあらずです。

間違いなく言えることは、会社の規模に関わらず、中小企業や小規模事業者であっても、経営者保証ガイドラインに乗っかって、個人保証外しの余地は十分あるということです。
ただ、個人保証を外すためには、いくつかの要件があって、それらを充足しなければなりません。
また、実際個人保証を外すためには、向こう数期に渡って、手順を踏んで、それらの要件を満たすことを目指していくことになるかもしれません。
それでは、個人保証を外すために、外せない要件について考えていくことにします。

一つ目の要件が、安定した財務内容を確保することです。
簿価ベースではもちろん、実体ベースのBS上でも、債務超過に陥ることなく、一定の資産超過を維持していることです。
金融機関は、万が一の債権回収のため、融資先の財務内容にただならぬくらいの関心を払っています。
金融機関に対して、安全性が確保されていることをアピールするためにも、安定した財務内容を維持していることは、経営者保証ガイドラインに基づいて個人保証を外すために極めて重要な要件といえます。
仮に、簿価ベースでは資産超過でも、実態ベースで債務超過であるならば、向こう数期にわたって、収益を大きく改善させ、実質債務超過状態を早期に解消しなければなりません。

2つ目の要件が、会社とオーナー一族との間で、貸借が存在しないことです。
具体的には、会社からオーナー一族に向けて貸付金が発生していれば、役員報酬を増額して増額分で毎月会社からの貸付金を返済しなければなりません。
もしかすると、この状態を解消するのに、向こう数期に渡る時間が必要になるかもしれません。

あるいは、2代目オーナー社長の場合で、散見されるケースが、本社社屋は会社名義であっても、本社の土地(底地)が現社長名義で、先代から相続していて、会社が現社長に毎月賃借料を支払っているような場合も芳しくありません。
会社と現社長との間の貸借関係を精算するためには、会社が現社長から土地を買い取る必要が出てきます。
相続で現社長が先代から底地を取得している場合、みなし原価が5%とされてしまうと、現社長に少なくない譲渡所得税の課税が見込まれます。
「税金払ってまで個人保証外すんかい?」という疑問が出てくるかもしれませんが、個人保証外しを優先させる場合には、税金を支払うことも厭わないような覚悟が必要となります。

3つ目の要件が、定期的なモニタリング(取引金融機関への業況報告)です。
少なくとも3ヶ月毎のモニタリングが必要となりますが、弊所の場合、お客様の中小企業経営者には「毎月モニタリング」を推奨しています。
「なんで毎月銀行行かなあかんのや」と文句を言われるようだと、個人保証外しを目指すことはできません。

これらが、経営者保証ガイドラインに基づく、経営者個人保証外しの要件なので、中小企業経営者の方々には、是非とも個人保証外しに取り組んで頂きたいと北出は考えています。

【中小企業の銀行対策】経営者保証ガイドラインに基づく個人保証外しを狙うべき理由とは?

2 個人保証を外してミニ上場企業を目指す

個人保証外しの要件について、具体的な取り組みについて触れました。

次に、個人保証が外れたことによるメリットや効果について考えてみることにします。
個人保証が外れることによって、事業承継が極めて容易になります。
「なんで、親父の代の借金に俺が保証せなあかんのや」。
2代目さん、3代目さんが口には出さないものの、個人保証を継承した彼ら、彼女らは、腹の中で、個人保証へのモヤモヤを募らせることになります。
実際、2代目さん、3代目さんとしても、個人保証をして個人の実印を押して、サインをするという重たいイベントがなくなることで、円満に、気持ち良く、会社を引き継ぐことができるようになります。
また、直系の子息子女ではなく、ずっと会社を縁の下から支えてくれてきた番頭格や、全くの社外の第三者への事業承継も実現性が高まります。

何より、個人保証外しの要件を満たすことで、安定した財務体質を維持することで事業継続の可能性を高めることができ、会社とオーナー一族との分別が厳格化され、取引金融機関への説明責任を全うすることになります。
つまり、非上場ではあるのですが、個人保証外しは、小さな小さなミニ上場企業を作り出すことでもあるのです。
いわば、オーナー一族の個人商店的な会社から脱却することができるのです。

中小企業経営者の皆様、自社の将来をより明るくするため、経営者保証ガイドラインに基づいて、個人保証外しに取り組んでみませんか。
弊所では、個人保証を外したいと強く念じている中小企業経営者を全力で応援します。
その際には、ぜひ、弊所、北出までお声がけいただければ幸いです。

資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。

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