【中小企業の銀行対策】経営改善に際して仕入先への支払を滞らせていけない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、経営改善に際して、仕入先への支払を届けさせてはいけない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 税金・社会保険料に加えて、商事債務に支払遅延を発生させてはいけない
2 商事債権があると銀行団との協議で支障が出てしまう
中小企業経営者の皆様、どうぞ、ご一読下さい。
1 税金・社会保険料に加えて、商事債務に支払遅延を発生させてはいけない
物価高の流れが止まりません。
原材料の仕入単価だけではなく、諸経費全般が嵩んでいます。
加えて、今月から最低賃金が引き上げられました。
最低賃金に近い従業員だけを賃上げするわけにはいかず、他の従業員とのバランスをとらなければならず、今月以降の給与手当、労務費の上昇は避けられません。
一方で、多くの中小企業が取引の力関係上、なかなか得意先に値上げをお願いするわけにはいかず、利益が削られてしまう傾向はますます強まるばかりです。
これだけコスト全般が上がり、収益が落ちると資金繰り余力が低下します。
運転資金の借入金を取引金融機関に要請するにしても、返済負担は増えますし、利上げの影響から支払利息が収益圧迫要因となってしまいます。
こうなると、税金、社会保険料を滞納するわけにはいかず、取引金融機関への約定返済を延滞することも許されないため、どうしても、長年の取引で気心の知れた仕入先に対して、「悪いけど、支払ちょっと待ってくれへんか」とお願いすることにならないとも限りません。
確かに、取引歴が長ければ、「今までずっと儲けさせてもらってるからなあ」であり、「あいつとは長い付き合いやし」と、支払を待ってもらうことになりがちです。
確かに、資金繰り余力が低下する中、仕入先への支払を待ってもらえることはありがたいお話です。
しかしながら、仕入先の格別の配慮に甘えてしまって、支払遅延が1ヶ月分になり、2ヶ月分に膨らんでしまいます。
とはいえ、この仕入先への支払遅延が、取引金融機関に経営改善のお願いをするのに当たって、大きな支障になることが珍しくありません。
次の章で、取引金融機関との交渉で、何が支障になるのかを掘り下げてみることにします。

2 商事債権があると銀行団との協議で支障が出てしまう
とある中小企業X社で、収益悪化とそれに伴う資金繰り余力の低下によって、取引金融機関にリスケジュール(元本返済の条件変更)をお願いして、リスケジュールを実行してもらったと仮定しましょう。
X社が経営改善計画を粛々と実行した結果、リスケジュール実行後1年後に元本返済を再開したとします。
通常、リスケジュール中の返済額は、フリーキャッシュフロー(FCF)の70〜80%程度を元本返済に縦横するケースが多いので、A社は、月額返済額500千円とすることになりました。
返済額は、取引金融機関毎にプロラタ方式(残高按分すること)で返済額を決めることになります。
仮に、残高シェアがA行45%、B行25%、C行10%、政府系金融機関20%の場合、月額返済額はA行225千円、B行125千円、C行50千円、政府系金融機関100千円と決まります。
何にもなければ、取引金融機関各行共に格別の異論が出ることはありません。
ところが、仕入先への支払遅延が存在する場合は、そうはいきません。
本来であれば、A社社長の本音としては、いくら気心の知れた仕入先とはいえ、一刻も早く、支払遅延分を支払ってしまいたいところです。
しかしながら、金融機関各行は、「仕入先から支払を待ってもらっているというのは、事実上カネを借りてることと同じではないか。金融機関の同意なく、商事債権を支払うのは納得がいかない」という手痛く、厳しい指摘が飛んできます。
このような支払遅延分を、金融機関の債権とは区別して、「商事債権」と呼びますが、このような商事債権が存在すると、金融機関との交渉が暗礁に乗り上げてしまい、条件変更の手続きもスムーズにはいきません。
下手をすると、今後の経営改善に大きな影を落としかねないのが商事債権の存在なのです。
中小企業経営者は、コスト高の厳しい外部環境下ではありますが、安易に商事債権を作ってしまうリスクを認識して、先手先手で収益と資金繰り改善への経営努力を怠ってはならないのです。
資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。


