【中小企業の銀行対策】中小企業経営者の個人信用情報を汚してはいけない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、中小企業経営者の個人信用情報を汚してはいけない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 信用事故は「うっかりしていた」では許されない
2 経営者の個人信用情報は会社の信用に関わる
どうぞ、ご一読下さい。
1 信用事故は「うっかりしていた」では許されない
会社版の信用情報といえば、東京商工リサーチや帝国データバンクの信用情報が一般的です。
ところが、あくまでも民間の信用調査会社が会社の信用情報を扱っているのに過ぎず、こういってはなんですが、その精度は決して高いものとはいえません。
これに対して、個人信用情報は、全銀協系の全国銀行個人信用情報センター、クレジット系CICの2つの会社によって取り扱われています。
いずれも、金融機関、貸金業者、信販会社やクレジットカード会社が出資して作られた会社で、全国で統一的に網羅されているもので、その精度は極めて精巧です。
おそらく、このような個人信用情報センターが存在するのは我が国だけではないかと北出は勝手に考えています。
仮に、クレジットカードを個人が申し込む際に、クレジットカード会社は、CICに氏名、生年月日、住所、電話番号をキーにして、個人信用情報を照会します。
クレジットカードを申し込む際の申込書やウェブ上のサイトでも、小さな小さな字で、個人信用情報センターに個人信用情報を照会しても良いと了解する一文が掲載されています。
個人の信用事故の典型例が、銀行の口座振替の支払の際、残高不足で口座振替不能となる場合です。
よく、「支払日に入金を忘れていて、クレジットカード会社から督促されてすぐに送金した」ということが言われますが、これは立派な信用事故です。
信用事故は、一般に、5年間、個人信用情報センターに登録され続けます。
もちろん、個人が破産手続きになってしまっても、同様に登録されてしまいます。
信用事故が登録されてしまうと、クレジットカードが作れなくなったり、次回更新時に新たなクレジットカードが送られて来なかったりする他、クルマの信用ローンや住宅ローンも組めなくなる恐れがあります。
住宅ローンが組めなくなるというのは大変なことで、大切なライフプランが狂ってしまいかねません。
「うっかりしていて、入金を忘れてた」では通らないのが、個人信用情報です。

2 経営者の個人信用情報は会社の信用に関わる
そのような大切な個人信用情報ですが、会社の経営者からすれば、「個人信用情報が大切なのはわかるけれど、会社とは関係ないからな」と思われがちですが、残念ながらそうはいきません。
まもなく、3月がやってきます。
銀行の渉外(外回り)の担当者はクレジットカードのノルマを負っていることが多いので、もしかすると、メインバンクの担当者から「社長、すみません。1年だけゴールドカード、お付き合いしてもらえないでしょうか?」と勧誘されることがままあります。
メインバンク担当者からのお願いなので、無下にはできないし、そのくらいのお付き合いはしておこうと考えるのが経営者としては自然なので、「では、1年だけお付き合いしましょう」と受けてしまいます。
担当者から渡されたクレジットカードの申込書にしたがって、メインバンクの子会社のクレジットカード会社を通じて、CICに個人信用情報が照会されます。
もしも、5年以内に経営者のうっかりで信用事故が起こっていたならば、メインバンク担当者に信用事故の履歴を把握されてしまいます。
会社の財務内容に問題はないとしても、経営者が個人保証(経営者保証)をしている限りには、メインバンクとしては、会社に対して、黄色信号が灯ってしまい、間違いなくプラスに働くことはありません。
「なんや、あの社長、ブラックやんか!」と思われると、会社の信用に関わってきます。
クレジットカードの利用状況と引き落とし日はしっかりとチェックをして、決済口座には十分な資金を用意しておくことが必須です。
中小企業経営者だからこそ、個人信用情報を甘くみてはいけないのです。