【中小企業の銀行対策】中小企業の銀行対策の本質は証明問題を解くことと同じである理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、中小企業の銀行対策の本質が証明問題を解くことと同じである理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。
1 中小企業経営者は金融機関に対して感情的になってはいけない
2 証明問題を解くことと稟議書には多くの共通点がある
どうぞ、ご一読下さい。


1 中小企業経営者は金融機関に対して感情的になってはいけない

非上場でオーナー経営の中小企業にとっては、資金調達を金融機関に依存せざるを得ないというのが現実です。
最近では、クラウドファンディングによる資金調達が盛んに行われていますが、手数料等の負担が大きいことや、そもそも調達できる金額が大きくないので、クラウドファンディングは、あくまでも資金調達の補助的な手段と考えておくのが妥当です。

クラウドファンディングはさておき、中小企業経営者からすれば、取引金融機関の担当者とソリが合わなかったり、支店長がシブチンであったり、本部の与信所管部署がニューマネーに慎重であったりすることがあるため、時として、中小企業経営者がカチンとくることがなきにしもあらずです。

しかしながら、いくら担当者とソリが合わなかったりで、中小企業経営者がカチンと来たとしても、「ふざけてんのか、このクソ野郎め」と切れるようなことがあっては絶対にいけません。

金融機関の融資審査は、すべからく、稟議(リンギ)手続きによりますが、稟議書による審査では、感情的な要素は御法度で、一切排除されます。
稟議手続きでは、融資する資金の使い道(資金使徒)、返済原資が確保されていること、主たる債務者が支払不能となったときにどうやって回収するかという保全の3点を満たすことが必須です。

逆に言えば、「この会社は外部要因にさらされたことで気の毒だから」だとか、「あの社長が可哀想だから」といった感情的な要素は稟議書の決裁権者には通じません。
あくまでも、粛々と、資金使徒の妥当性、返済原資の確保、保全の確立が稟議書では問われるので、そもそも論として、中小企業が融資を着実に受けるためには、この3点の要素を満たしていることを経営者自身が主体的に金融機関に伝えることが何よりも大切なことなのです。

【中小企業の銀行対策】中小企業の銀行対策の本質は証明問題を解くことと同じである理由とは?

2 証明問題を解くことと稟議書には多くの共通点がある

実のところ、稟議書のロジックは、証明問題を解くことと多くの共通点があります。
例えば、「50百万円の融資を受けたとすると」という仮定を置いて、50百万円で省力化と生産性向上を目的とした50百万円の工作機械を購入する(資金使徒)ことによって、受注能力が向上すると共に、パート従業員3名を次回更新期限で再更新を行わないことによって人件費をいくらいくら削減することができる。
生産性向上と人件費の削減によって経常利益がいくらいくら増加するほか、減価償却費のフル計上する(返済原資の確保)。
当社のBSは、実態ベースでも過去3期連続で資産超過となっているため、経営者保証ガイドラインの適用によって連帯保証人なしのプロパー資金での対応をお願いする(保全の確保)。
という具合で、資金をお願いすると、まるで、証明問題を解いているのと同じようなロジックになるというわけです。

金融機関は、不特定多数の預金者から預金を預かっています。
預金者からの預金の払い戻しにいつでも対応できるよう、不良債権を作ってはいけないというのが金融機関の大原則の建前です。
このため、金融機関は、回収不能の懸念のある融資を実行することはできません。
金融機関の役職員が回収不能の懸念が強い融資を実行するすると、背任で手が後ろに回りかねません。
少なくとも合理的に、融資された資金を金融機関が回収できるということを明示することが金融機関の稟議制度の根幹なのです。

中小企業経営者は、金融機関の大原則の建前を理解して、間違っても、感情的にキレるようなことがあってはなりません。
中小企業経営者が、証明問題を解くロジックをフル活用して、金融機関との交渉を進めることこそが、究極の中小企業の銀行対策なのです。

資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へもご一読下さい。

資金繰りや銀行取引に不安を感じている経営者の皆様へ
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