【中小企業の銀行対策】社有資産を担保に出すことの合理性とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、社有資産を担保に出すことの合理性について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 社有資産は資金調達の保全手段である
2 脱・個人保証から会社資産を入担へ
どうぞ、ご一読下さい。
1 社有資産は資金調達の保全手段である
非上場中小企業でオーナー経営者としては、金融機関からの資金調達に際して、極力担保を出したくないと考えるのは極めて自然なことです。
オーナー経営者の中には、「担保を頂きたいのですが・・・」とメインバンク担当者から打診された時に、「うちの会社が潰れるというんですか?」とついつい感情的になってしまったりするのもわかります。
金融機関、特に小規模であったり、下位の金融機関は、メガバンクと違って「信用で貸す」という文化に乏しいことと、「万が一焦げた時のために保全をとっておきたい」と考えるのも自然なことです。
一方で、未だに、財務体質が脆弱な中小企業は、取引金融機関から経営者に個人保証が求められます。
また、個人の有休資産や、自宅まで担保に供しているケースも無きにしもあらずで、なかなか、経営者保証ガイドラインが金融機関の営業店現場に十分浸透していないことも北出は痛感しています。
このようなことから、会社の財務体質を健全なものにする(実態ベースで資産超過で、実質債務超過にはそう簡単には陥らないBS)ことは重要で、併せて、オーナー会社であったとしても、会社と個人を明確に分別するようにすることが重要です。
例えば、本社の社屋は会社名義である一方、本社の底地がオーナー社長名義で、会社から家賃を受け取っているようなケースでは経営者保証ガイドラインによる経営者保証外しはできません。
いわんや、会社から貸付金が代表者向けに出ているようでは、金融機関の信用格付けはいつまで経っても上がりません。
会社とオーナー社長・その一族との貸借を無くすることが会社を次世代に残していくためにどうしても必要なことなのです。

2 脱・個人保証から会社資産を入担へ
翻って、資金調達の保全手段として、社有不動産を入担(担保に入れること)して、個人保証を外していくことが重要です。
社有不動産は、現実に、会社の貸借対照表(BS)に載っています。
一方、個人(経営者)保証や、個人資産の入担は、いわば「簿外資産の入担」です。
現実に、非上場であって、業歴が長く、かつ、弊社が所在する大阪府内、中でも大阪市内であれば、社有不動産に含み益を有しているような会社が少なからず存在します。
明治の時代の創業となれば、含み益は莫大で、下手な新興市場の上場企業よりもよほど健全経営です。
非上場中小企業であって、会社を個人をしっかりと分別して、経営者自身が自社をミニ上場企業にしていくような心意気が必要なのです。