【中小企業の銀行対策】「貸付金」の資産計上が取引金融機関の評価を下げてしまう理由とは?

今日は、中小企業の銀行対策として、「貸付金」の資産計上が取引金融機関の評価を下げてしまう決定的な理由について考えます。

今日の論点は、以下の2点です。
1 「貸付金」の本質は使途不明金である
2 貸付金が増えないような役員報酬を設定する

どうぞ、ご一読下さい。

1 「貸付金」の本質は使途不明金である

取引金融機関の担当者が、融資先の決算書を見る際、まず損益計算書(PL)をチラと見て利益が出ているか確認した後、すぐに貸借対照表(BS)に視線が向きます。
中でも、資産勘定で、費用性のものであったり、資産性が実質的にないような勘定科目があるかどうかを点検します。

中でも、「貸付金」が計上されている場合には、金融機関担当者は、すぐに勘定科目内訳書の貸付金の貸付先を確認します。
貸付金が計上されているほとんど場合、貸付金の貸付先は、社長であったり、そのファミリーであったりします。
役員報酬をとっているにも関わらず、貸付金が出ているのは、さっくり言ってしまうと「一発アウト」です。

貸付金が計上されている多くの場合、会計事務所の判断として、例えば、得意先のキーマンを接待する場合で、1軒目の飲食代は「接待交際費」で費用計上しても、2軒目のおねえさんのいるお店の領収書を「接待交際費」で費用計上するわけにはいかず、泣く泣く貸付金で費用計上していることが多いようです。

一方、例えば、創業者が死去して、創業者の長男が自社株を含む創業者の資産を相続したものの、相続税を自力で納付できず、会社から貸付を受けるような場合であれば、事情が事情なだけに、取引金融機関としても、「それは仕方ありませんね」と理解を示してくれます。

このような特殊な事情がない限り、金融機関としては、貸付金が計上されていれば、貸付金を実態BSの資産から控除せざるを得ないのです。
貸付金が計上されている限り、信用保証協会のカテゴリーはなかなか良化しませんし、貸付金の金額が、簿価純資産の金額を上回ってしまえば、実態BS上、実質債務超過に転落してしまいます。
実質債務超過となれば、債務者区分が要管理先以下に分類されてしまいかねず、追加のニューマネーの調達が難しくなってしまいます。
さらには、貸付金のような会社と経営者との間での貸借取引が存在していては、いつまで経っても、経営者保証ガイドラインの俎上に乗らず、個人保証を永遠に外すことができなくなり、将来の事業承継の支障になってしまいます。

このように、貸付金の存在いかんによっては、取引金融機関からの会社の信用に大きな傷を与えてしまいかねないのです。

【中小企業の銀行対策】「貸付金」の資産計上が取引金融機関の評価を下げてしまう理由とは?

2 貸付金が増えないような役員報酬を設定する

それでは、万が一、自社の貸借対照表上に貸付金が計上されていた場合、経営者はどのように対処すべきか考えてみます。

まず、計上されてしまっている貸付金をこれ以上増えないようにすることがファーストステップです。
貸付金が経常的に出ていれば、近い将来の資金ショートの原因にもなります。
社長とそのファミリーの生活上、役員報酬の金額が足りず、不足分が貸付金として会社から社長とそのファミリーに流出している場合には、役員報酬を増額する必要があります。
「役員報酬を増額したら赤字になってしまうねん」ということであれば、ビジネスモデルそのものに問題があるので、直ちに経営改善に着手しなければなりません。
増収策の策定、原価低減、諸経費削減とありとあらゆる収益改善策を実行に移していくことが何より大切です。

そして、既往の貸付金を増額した役員報酬から月額の返済額を決めて、着実に貸付金を減らしていくことが肝要です。
一連の経営改善の取り組みと貸付金の削減については、早急に取引金融機関に伝達して、理解を得ることが肝要です。
取引金融機関としても経営改善の取り組みと貸付金の削減をもろ手を挙げて歓迎してくれるはずです。

このように、貸付金が資産計上されている場合には、まず、貸付金が増えないようにするのと同時に、月額返済額を決めて、着実に貸付金を減額していくことが会社を健全化させていく上で、極めて重要なことなのです。

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