【中小企業の銀行対策】担保提供はメインバンクのみにすべき理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、担保提供はメインバンクのみにすべき理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点。
1 担保提供はメインバンクの証
2 社有資産は担保提供しても支障なし
どうぞ、ご一読下さい。
1 担保提供はメインバンクの証
メインバンクの定義の一つが、「担保を提供していること」です。
大企業ならいざ知らず、中小企業でサブ行以下に担保提供するのは現実的ではありません。
仮に、サブ行以下に担保提供していることをメインバンクが察知すると、メインバンクの心証は地に落ちることは間違いありません。
後ろ向き資金をお願いする際、金融機関担当者が「担保はありませんか?」と尋ねることがありますが、そもそも経営改善中の会社であれば担保に出せる物件があれば、とっくに担保に出しています。
金融機関担当者が、後ろ向き資金に対して、「担保はありませんか?」と反応するのは、婉曲に「この資金は当行では対応しかねます」と言っているのに等しいのです。
他方、金額が大きな設備資金の場合、担保を出すのは妥当なところです。
実は、債務者である中小企業側は担保を提供することに抵抗感を感じますが、担保を取る側の金融機関としても、担保を取るのは一種、覚悟が必要です。
担保を取る以上、メインバンクとしては、「当行はメインでもないし、知ったこっちゃない」というわけにはいかなくなります。
業況が厳しい時にも、リスケジュールを含めて、サブ行以下をまとめて、取引金融機関全行の協調体制を構築する必要が出てきます。
担保提供は、メインバンクの証です。
担保を取る以上、メインバンクとして債務者中小企業をしっかりと支えるべきなのです。
2 社有資産は担保提供しても支障なし
経営者ガイドラインが定めるように、債務者は、会社と個人をしっかり分けることで、個人保証の免除を謳っています。
土地は社長個人名義、社屋が会社名義ということになると、経営者保証ガイドラインに乗りませんが、個人保証を解除する代わりに、会社名義の本社土地建物を担保に出すことは合理的です。
つまり、社有不動産は、担保提供しても支障はないのです。
むしろ、メインバンクに対して、債務者側の覚悟の程を見せるため、「どうぞ、会社名義の本社不動産を担保に入れても構いませんよ」と宣言して、個人保証解除の条件にすることも大いにありです。
担保や保証というと、とかく、ネガティブな印象が先行しますが、経営者保証ガイドラインをうまく使って、個人保証解除を勝ち取ることができれば、直系の息子も気持ちよく事業承継してくれるでしょうし、第三者に株式譲渡することもスムースです。
もちろん、経営者保証ガイドラインに乗っかるためには、安定した財務体質(実態ベースの BSで十分な自己資本を有していること)と定期的な業況報告を行わなければなりませんが、社有不動産は担保提供しても格別の支障はありません。
中小企業経営者は、担保や保証を正しく理解した上で、メインバンク始め、取引金融機関各行とコミュニケーションを深める必要があるのです。