【中小企業の銀行対策】税金・社保の滞納時に中小企業経営者が下すべき経営判断とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、税金・社会保険料の滞納が発生してしまったら、銀行返済をリスケジュールして滞納解消を最優先させるべき理由について考えます。
今日の論点は以下の2点。
1 租税公課(税金・社保)は優先債権である
2 銀行返済より租税公課の納付を最優先させるのが事業継続の鍵である
どうぞ、ご一読下さい。
1 租税公課(税金・社保)は優先債権である
新型コロナウイルス感染拡大の影響が沈静化して、社会がコロナ前に回帰しつつあります。
コロナの影響をモロに受けたサービス業各社は、集客の復活によってトップライン(売上高)はコロナ前を凌ぐほどにまで回復しています。
売上が立っている一方で、原材料高と人手不足によって、資金繰りが窮屈なままの中小企業が少なくありません。
中小企業経営者は、ついつい、身近なステークホルダーへの配慮から、人件費と仕入先への支払を優先しがちです。
通常なら、税務署や社会保険事務所は商売上の取引がないため、ついつい、税金、社会保険料(試算表上の勘定科目は「法定福利費」)の納付を後回しにしてしまいます。
ところが、一旦、税金、社会保険料を滞納してしまうと、滞納解消は簡単な頃ではありません。
源泉税や社会保険料は毎月出ますし、消費税は確定分と中間を含めると、年2回もしくは4回発生します。
ひとたび滞納してしまうと、通常発生分を納付しながら過去の滞納分を納めていくのは、資金繰り上、大きな支障となります。
それに、税金と社会保険料は、最強の「優先債権」です。
仮に、会社が破産手続きに入って清算していく過程でも、税金と社会保険料は真っ先に回収されます。
どうせ最優先で払わなければいけない税金と社会保険料ですから、滞納するのは全く合理性を欠いてしまうのです。
改めて、言うまでもないことですが、中小企業経営者は、何をおいても税金・社会保険料は最優先で納付しなければなりません。
2 銀行返済より租税公課の納付を最優先させるのが事業継続の鍵である
次に、万が一、不幸なことに、あるいは過失によって、租税公課の滞納が発生してしまった時、経営者はどのような経営判断を下すべきでしょうか?
短期的、例えば1年以内に見込まれる延滞税を含めて租税公課の解消が難しい場合、中小企業経営者は、金融機関への元本返済を猶予(リスケジュール)すべきです。
先ほど、申し上げた通り、租税公課は優先債権であるため、いかに金融機関であっても、税務署や年金事務所と競合すれば敗北します。
ましてや、税務署、年金事務所は、国税徴収法(あるいはそれに準じて)に基づいて、銀行預金に差押の滞納処分ができるからです。
なので、金融機関からしても、融資先が租税公課を滞納している状況は怖くて怖くて仕方がありません。
また中小企業側からしても、銀行預金が差押られた時点で、期限の利益を喪失してしまう(金融機関は一括返済を求めることができるようになる)ため、いかに経営改善計画を策定、実行して、毎月モニタリングを行っていても、一発アウト、一巻の終わりとなってしまいます。
まとめますと、租税公課の滞納が発生してしまった場合で、中小企業経営者が事業継続を最優先するのであれば、取引金融機関各行に、租税公課の滞納解消を優先させるため、頭を下げて、リスケジュールを要請するのが合理的です。
日本国憲法は、日本国民に納税義務を課しています。
租税公課の滞納は、大袈裟に言ってしまうと、憲法違反の行為でもあります。
中小企業経営者にとっては、コロナが明けた中にあっても外部環境は決して楽観視できるものではありませんが、資金繰り余力が低下する状況下だからこそ、支払の優先順位を冷静に判断する必要があるのです。