【中小企業のコロナ対策】税金・社保を溜めてはいけない理由とは?

1 支払には優先順位をつける

新型コロナウイルスの感染拡大がなかなか止まりません。
高齢者を中心に、今尚、毎日死者が続出して、一気に経済を回していくというところにまでなかなかたどり着けないのが我が国日本の現状です。
新型コロナウイルス感染拡大が世の中を揺るがして早、丸3年。
こういう次第なので、依然として、中小企業の業況も一進一退で、資金面での余力が未だ本格的な回復には至っていません。

売上が伸び悩んだままとなると、支払はしっかりあるのに、売上計上が思うにまかせず、現金回収、売掛金回収共に支払をカバーできなくなってしまいます。
といって、事業継続を最優先にするあまり、仕入先や外注費の支払を優先してしまうと、結局のところ、税金や社会保険料の滞納が始まってしまいます。
税金でも、毎月の源泉はとにかく、年に2度、もしくは4度の消費税の納付が後回しになってしまいます。
税金と社会保険料は優先債権なので、仮に会社が破産手続きとなったとしても、別除権債権を除いた一般債権より優先的に弁済されるため、本来あるべき支払の優先順位の第1位は、税金と社会保険料です。

2 税金と社保を溜めてはいけない理由

それでは、実際、税金と社保が溜まってしまった後、どのようなことが起こるのでしょうか。
まず、税務署から督促の連絡があった時には、誠実に対応するのがあるべき姿勢です。
間違っても、梨の礫で握り潰したり、送られてきた納付書をゴミ箱直行させてはいけません。
督促を無視していると、最悪、売掛金や銀行預金が差押られてしまいます。
毎期税務署に提出している決算書には勘定科目明細が付属されているので、売掛先がどこか、銀行預金がどの銀行の何支店かが一目瞭然です。
売掛金が差押られたら、大切なお客様に差押の事実がわかってしまうので、普通に考えると取引が打ち切られる可能性が高まります。
銀行預金が差し押さえられてしまうと、一撃で期限の利益を喪失してしまうので、せっかく条件変更に応じてもらっているメインバンク等各行から一括返済を求められてしまうので、事業継続が事実上難しくなります。
実際、滞納した税金等を納付していくとなると、通常、滞納した分を分割納付する際は、通常発生分はきっちり納付することが税務署や社会保険事務所から理解を得るための最低限の条件となります。
現状、資金繰りが厳しい中にあって、通常分の納付に滞納分の分割納付となると、資金繰り上、極めて厳しい状況となってしまいます。

このように、安易に税金や社保を滞納すると、後々、想定以上の厳しい資金繰りを余儀なくされてしまいます。
時折、銀行返済をスケジュール通りとしていて、税金等を滞納しているケースも見受けられます。
それは支払のあるべき優先順に明らかに反しているので、税金等を滞納する前に、元本返済をリスケジュールして、税金等をしっかり納めるのが至極当然です。
当たり前ですが、「そんなリスケには応じられまへん」とヤカラを喚く銀行員はそうはいないので、中小企業経営者としては、後々、滞納した税金等を分割納付する苦境に陥らないためにも、勇気を出して、リスケジュールに踏み切りましょう。
中小企業経営者は、「税金が滞納してしまいそうやから、条件変更、頼むわ!」とメインバンクにお願いできるような常日頃からのメインバンク担当者との人間関係を構築しておく必要があるのです。

弊所公式サイトの「ポストコロナの中小企業創造」も併せてご覧下さい。

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