【中小企業の銀行対策】銀行員がいう本部管理債権とはどういうものなのか?

今日は、中小企業の銀行対策として、銀行員がいう本部管理債権とはどういうものなのかについて考えます。

今日の論点は、以下の2点です。
1 営業店と本部との関係性について
2 本部管理債権になってその後に起こることについて

どうぞ、ご一読下さい。

1 営業店と本部との関係性について

金融機関の組織構造として、営業店と本部との存在があります。
本部とは、頭取、会長以下、役員の下で、金融機関全体を統括する役割を担っていて、中小企業にとって関係性が深いのが、審査部や融資部といった与信所管部署です。
融資の実行やリスケジュールの更新など、融資先との取引に関わることは全て「稟議手続」で決していて、商人権限は、信用格付、債務者区分、金額、返済期間、保全などによって、厳格に決められています。
優良先で、金額が小さければ、営業店(支店、営業部、法人営業部等)の部店長(支店長、営業部長等)が決裁

できますが、金額が大きかったり、正常先ではない追加与信については、営業店の部店長の決済権限を超えてしまい、本部の与信所管部署に稟議書が上げられて、審査部長決裁、役員決裁、場合によっては頭取決裁というケースも現実にあります。

一方、営業店は、基本的に独立採算制で、支店長等部店長はいわば、中小企業の経営者のようで、本部からは営業店単独でいかに利益を上げられるかについて本部指示が飛んできます。

このように、本部は営業店をサポートするというミッションを帯びている一方、やや乱暴に言ってしまうと、本部は営業店のお目付役という役割でもあるのです。

【中小企業の銀行対策】銀行員がいう本部管理債権とはどういうものなのか?

2 本部管理債権になってその後に起こることについて

上記で申し上げました通り、金融機関営業店にとって本部は、サポート役であるのと同時にお目付役でもあります。

金融機関営業店では、仮に融資先の業績が悪化して、返済をリスケジュール(返済条件を緩和)するなどして、資金繰りを支援するわけですが、なかなか融資先の業績改善が進まず、経営改善が見込めない融資先がどうしても出てきてしまいます。
決して、営業店が手を抜いているわけではないのですが、どこかで営業店では手に負えなくなる融資先が出てきてしまうのはやむを得ないことです。
ましてや、融資先が破産手続や民事再生手続等法的手続になってしまうと、担保物件があれば別除権債権者債権者として、粛々と担保権を行使していくことになります。
ただし、人員が限られた営業店では、いわゆる債権管理を行うことが難しくなります。

そのようなケースでは、債権管理業務を営業店から本部の与信所管部署に移管して、与信所管部署の債権管理部門が債権回収を進めていくことになります。
当然のことながら、本部管理債権となってしまえば、追加融資は出なくなります。
与信所管部署の債権管理部門が管理していく貸出債権を通称、本部管理債権と呼ぶのです。

中小企業経営者は、間違っても、本部管理債権になってしまうことのないよう、営業店の担当者との信頼関係を深めて、取引金融機関との取引を円滑にしていくことに注力する必要があるのです。

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