【中小企業の銀行対策】個人向け消費ローンを会社の運転資金に充当してはいけない理由とは?
今日は、中小企業の銀行対策として、個人向け消費ローンを会社の運転資金に充当してはいけない理由について考えます。
今日の論点は、以下の2点です。
1 個人向け消費ローンの事業資金への充当は重大な資金使徒違反である
2 個人で調達した借入金は会社との間で利益相反が生ずる
どうぞ、ご一読下さい。
1 個人向け消費ローンの事業資金への充当は重大な資金使徒違反である
会社の業況悪化で、実質債務超過に陥ってしまうと、保証協会保証付資金もプロパー資金も、資金調達が難しくなります。
弊所では、お客様の会社がそのような状況に陥った場合、資金繰り表を使って、向こう1年間を目途に、資金繰りのシミュレーションを行っています。
資金繰りのシミュレーションの結果、ニューマネーの調達が難しくなり、かつ、現在の金融機関返済を継続することで、資金ショートが不可避となった場合で、金融機関返済を条件変更することで、資金ショートが回避できるのであれば、条件変更(リスケジュール)が合理的という結論を導き出すことができます。
リスケジュールが合理的となれば、早期にメイン行以下、取引金融機関各項にリスケジュールを要請し、速やかに返済を止めてもらうようにすべきです。
ところが、非常に残念なことに、一部の金融機関では、会社で資金調達が難しければ、社長個人(もしくはその妻や子供)を債務者とした個人向け消費ローンを勧めるケースがなきにしもあらずです。
そもそも、金融機関は、事業資金と比較すると貸倒リスクが少なく、保証会社の保証がつく個人向けローンを積極的(保全率100%)に推進しています。
資金調達難に陥った中小企業経営者は、ついつい、消費ローンで資金調達し、調達した資金を個人から会社に転貸してしまいます。
しかしながら、金融機関が取り扱うほとんどの消費ローンは、資金使徒を消費資金(生活費やレジャーの資金)に限定していて、事業資金に充当することを禁じています。
消費ローンを個人で調達して、会社に転貸し会社の運転資金に充当することは明白な資金使徒違反です。
いくら資金調達難に陥ったとしても、中小企業経営者は、個人で消費ローンをつまんで、会社に転貸することは絶対にやってはいけないことなのです。
2 個人で調達した借入金は会社との間で利益相反が生ずる
個人で消費ローンを調達して、会社に転貸して、会社の運転資金に充当してはいけない理由は、他にもあります。
まず、小規模事業者のような零細な事業規模でならとにかく、中小企業の場合、消費ローンで調達できる金額はわずかな金額なので、中小企業が必要とする資金には金額では絶対的に不足します。
消費ローンで調達できる金額はせいぜい2,3百万円程度です。
個人の債務の状況は個人信用情報センター(銀行系等3つの個人信用情報センターが存在するが、相互に情報を共有している)が収集しているので、他の貸金業者でも個人の借入状況は一目瞭然です。
中小企業レベルだと、あっという間の個人の消費ローンは限度いっぱいに達してしまって、個人信用情報が汚れてしまいます。
さらに、個人の消費ローンがある場合、いざ、会社の経営改善を図ろうとして、収益改善へのアクションプランを組む時に、役員報酬の減額が必要となった場合、個人の消費ローンの返済があるため、役員報酬の減額ができなくなったり、場合によっては役員報酬が足りなくなるという会社と個人との間で利益相反が起きてしまう深刻な事態が生まれることになります。
役員報酬の減額ができない理由をメイン行等取引金融機関から詰められた時、個人の消費ローンの存在が露見してしまうと、経営改善に向けた取引金融機関各行の協調が得られなる可能性さえありうるのです。
このように、個人の消費ローンを会社の運転資金に充当することは絶対に許されません。
中小企業経営者は、個人の消費ローンをつまむ前に、会社としてリストラ等収益改善を断行したり、リスケジュールを決断するなど、会社として、真っ当に債権者と向き合う必要があることを肝に銘じる必要があるのです。