【中小企業の銀行対策】コロナ資金の焦げ付きが金融機関の収益を圧迫する要因とは?

1 コロナ資金は、金融機関にはノーリスクの資金である

今日は、コロナ資金の焦げ付きが金融機関の収益を圧迫する要因について考えます。
新型コロナウイルス感染拡大から、丸っと3年が経過、世の中は徐々にコロナ前のモードに戻りつつはありますが、依然として、飲食業や旅館業など、サービス業の業況回復には道半ばです。
特に、元本返済の据置期間が満了して、いよいよ返済が始まるとなれば、コロナ資金の融資を受けてきた中小企業経営者としては戦々恐々です。
もちろん、金融機関の側としても、「ちゃんと返済してもらえるんやろか?」という具合に、疑心暗鬼にとらわれているのが現状かもしれません。
報道でも、金融機関の不良債権が増加傾向にあることが言われるようになり、改めて、新型コロナウイルスの影響がまさか3年間にも及ぶようなことになるとは、コロナ禍当初、誰も想像していなかったに違いありません。
他方、コロナ資金や現在進行中の伴走支援型資金(セーフティネット4号保証)にしても、信用保証協会100%保証で、金融機関の責任共有部分はゼロなので、一見すると、仮に、コロナ資金融資先が支払不能になったとしても、遅くとも、数ヶ月後には全額信用保証協会に代位弁済してもらえます。
金融機関には実損は発生せず、痛くも痒くもないようにも見えます。
言い方を換えると、コロナ資金や伴走支援型資金は、金融機関にとってはノーリスクの資金なのです。

2 金融機関の総与信の内、コロナ資金はごく一部に過ぎない

ところが、飲食業であれば出店、旅館業であれば改装に伴う設備資金といったコロナ前からの既往の借入金が存在します。
金融機関の総与信の中で、コロナ資金が占める割合はごく一部でしかありません。
飲食店が新規出店する場合には、1店舗当たり少なくとも10百万円内外、旅館の改装費となれば一発で数億円単位の設備投資となります。
その設備資金のほとんどは、信用保証協会の保証がついていても一般保証であれば金融機関の責任共有部分20%、プロパーであれば不動産担保等で保全がカバーできない謂わば「裸」の部分である「実質信用部分」がどうしても発生しています。
コロナ前では、実質ベースで資産超過で、単年度で利益が出ていれば通常債権として「実質信用部分」が問題にはなりませんでしたが、コロナ禍で飲食業や旅館業の営業が制限され、欠損が続いてBSが痛んでしまうと、金融機関は実質信用部分について一定の引当を積む必要性が出てきます。
一定の引当を積むことは、別の言い方をすると「与信費用を積む」ことになって、金融機関の収益を圧迫するばかりではなく、要管理債権、破綻懸念先の不良債権が増加することになります。
つまり、コロナ資金が焦げるということは、コロナ前からの既往の借入金も不良債権化してしまうことで、金融機関はPL悪化と貸出債権の不良化というダブルパンチを食らうことになるのです。
今のところ、国内の金融機関でバブル崩壊後のような信用不安は全く聞かれませんが、コロナ資金の与信先が不良債権化すると、金融機関は総資産圧縮のため、融資を絞って、かつてのような「貸し渋り」や「貸し剥がし」のような事態が起こらないとも限りません。
金融機関は、コロナ禍においてコロナ資金で融資を伸ばして好業績をあげましたが、金融機関へのコロナの本格的な影響はこれから本格的に及んでくる予感です。
中小企業の経営者は、コロナの影響が、金融機関に後々に影響を及ぼす可能性があることを肝に銘じながら、特に、自社のメインバンクやサブメインの経営状態をディスクロージャー誌等を通じて、把握しておく必要があるのです。

【中小企業の銀行対策】消費性ローンを会社の運転資金に充当してはいけない理由とは?も併せてご一読下さい。

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